


『更新時に敷金の追加を要求された。更新にともない、大家さんが家賃の5000円値上げと、敷金の不足分として別途1万円を要求すると言うのだ。家賃の値上げは了承したものの、契約時に預けた家賃2か月分の敷金の増額要求にはどうも納得できない。』さて、この件は、契約書に特約がなければ法律的には払う必要はないといえる。まず、契約書に敷金の増額について特約がある場合は、法律的に問題がないわけではないのだが、一応そのような特約も有効であると思われる。例えば「敷金は更新時の新家賃の○か月分とする」または「敷金は更新時に増額する」などの文言(特約)が入っている場合だ。その場合には、大家さんの請求にしたがうべきだろう(ただしこのような特約がある場合は稀だと思われる)。

一方、そのような特約が一切ないのであれば、大家さんの敷金不足分の請求には理由がないことになり、あなたは法律的にはそれに応じる義務がないというわけだ。というのは、家賃の値上げについては、旧借家法7条や新借地借家法犯条といった規定に定められているのだが、敷金についてはそのような定めがないからなのだ。大家さんの主張にも一理あることはある。以上は法律論ですが、ここからは敷金の持つ意味に立ち返って考えてみたいと思う。敷金は、借主の貸主に対する金銭債務を保証し、その不払いがあれば貸主はその分を敷金から差し引くことができるという性質を持っている。つづく
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